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不動産

不動産

不動産関連事件は、係争額が高額になる傾向にあることや、居住地という生活の基盤に関わるものであることなどから、ご相談者様の精神的負担は相当大きいことと思います。
また、オーナー側としては、紛争が長期化してしまうことによる機会損失や収入減収、コストの増大など経済的逼迫も想定されます。
ワンオネスト法律事務所では、裁判手続の見通しや現在の生活状況、不動産の運用状況等を踏まえた多角的な視点で、事案ごとの適切な解決方法をご提案させていただきます。
弁護士からのアドバイスを得るだけでも事態が好転することがございますので、まずはお気軽にお問合せください。

ワンオネスト法律事務所は

様々なトラブルに対応可能です

売買トラブル

  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)による解除、修補、代金減額、
    損害賠償請求
  • 債務不履行による解除、損害賠償請求、違約金請求
  • 契約の取消し、無効
  • 地上げ、原野商法、占有屋に関するトラブル etc.

賃貸借トラブル

  • 明渡請求/未払賃料請求
  • 立退料交渉
  • 敷金返還請求/原状回復費用請求
  • 修繕請求/賃料増減額請求/違約金その他損害賠償請求
  • 転貸借、サブリースに関するトラブル etc.

使用貸借トラブル

  • 無償居住者たる親族に対する明渡請求
  • 離婚後、内縁・同棲解消後、婚約破棄後の無償居住者に対する
    明渡請求
  • 社宅の明渡請求 etc.

共有者間トラブル

  • 共有物の修繕、賃貸、売却に関するトラブル
  • 賃料請求
  • 共有持分買取請求、持分放棄、持分譲渡
  • 共有物分割請求(現物分割/全面的価格賠償/競売) etc.

マンション管理トラブル

  • 迷惑住人、迷惑行為対応
  • 管理業者とのトラブル
  • 修繕計画に関するトラブル
  • 反社会的勢力対応 etc.

近隣トラブル

  • 騒音、日照、景観、眺望トラブル
  • 不法投棄、器物損壊 etc.

境界(筆界)確定等

隣地との「境界」は、「筆界」と「所有権界」の二つの概念に大別されます。
「筆界」とは、法務局において土地が登記された際に土地の範囲を区画するために定められたものです。「筆界」を変更するには分筆や合筆の登記による必要があり、隣接する土地の所有者間の合意によって変更することはできません。
これに対し、「所有権界」は、所有権の範囲を示すもので、隣接する土地の所有者間の合意によって自由に変更することができます。
「筆界」と「所有権界」は、本来一致しているべきものです。しかし、土地の一部の譲渡や時効取得、当事者間の合意等により所有権の範囲に変更が生じているにもかかわらず、その旨の登記がなされていないといった事情により、「筆界」と「所有権界」に不一致が生じていることがあり、そうした状態が後々紛争に発展します。
こうした境界トラブルは、協議の進め方によっては感情の対立が激化することもありますが、弁護士が間に入ることで、円滑な交渉を図ることができるため、早期解決に資するといえます。
当事者間の協議が整わない場合に紛争を解決するための法制度としては、「筆界」については筆界特定制度や筆界確定訴訟が、「所有権界」についてはADR(裁判外紛争解決手続)や所有権確認訴訟がそれぞれ用意されています。
ワンオネスト法律事務所では、それぞれの手続きのメリット・デメリットを踏まえ、適切な解決方法をご提案いたします。

contact お問い合わせ・ご相談

弊所は、賃貸借における貸主・借主、売買における売主・買主、その他仲介や管理等いずれの立場でも対応可能です。
弁護士からのアドバイスを得るだけで事態が好転することもございますので、まずは一度ワンオネスト法律事務所までお問合せください。

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