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不動産

不動産

不動産関連事件は、係争額が高額になる傾向にあることや、居住地という生活の基盤に関わるものであることなどから、ご相談者様の精神的負担は相当大きいことと思います。
また、オーナー側としては、紛争が長期化してしまうことによる機会損失や収入減収、コストの増大など経済的逼迫も想定されます。
ワンオネスト法律事務所では、裁判手続の見通しや現在の生活状況、不動産の運用状況等を踏まえた多角的な視点で、事案ごとの適切な解決方法をご提案させていただきます。
弁護士からのアドバイスを得るだけでも事態が好転することがございますので、まずはお気軽にお問合せください。

ワンオネスト法律事務所は

様々なトラブルに対応可能です

賃貸借トラブル

  • 建物明渡請求
  • 立退料交渉
  • 敷金返還請求
  • 賃料増減額請求
  • サブリース問題 etc.

売買トラブル

  • 契約の解除・無効・取消し
  • 違約金請求・損害賠償請求
  • 瑕疵担保責任
  • 詐欺・説明義務違反
  • 地上げ屋・原野商法・占有屋トラブル etc.

境界その他近隣トラブル

隣地との「境界」は、「筆界」と「所有権界」の二つの概念に大別されます。
「筆界」とは、法務局において土地が登記された際に土地の範囲を区画するために定められたものです。「筆界」を変更するには分筆や合筆の登記による必要があり、隣接する土地の所有者間の合意によって変更することはできません。
これに対し、「所有権界」は、所有権の範囲を示すもので、隣接する土地の所有者間の合意によって自由に変更することができます。
「筆界」と「所有権界」は、本来一致しているべきものです。しかし、土地の一部の譲渡や時効取得、当事者間の合意等により所有権の範囲に変更が生じているにもかかわらず、その旨の登記がなされていないといった事情により、「筆界」と「所有権界」に不一致が生じていることがあり、そうした状態が後々紛争に発展します。
こうした境界トラブルは、協議の進め方によっては感情の対立が激化することもありますが、弁護士が間に入ることで、円滑な交渉を図ることができるため、早期解決に資するといえます。
当事者間の協議が整わない場合に紛争を解決するための法制度としては、「筆界」については筆界特定制度や筆界確定訴訟が、「所有権界」についてはADR(裁判外紛争解決手続)や所有権確認訴訟がそれぞれ用意されています。
ワンオネスト法律事務所では、それぞれの手続きのメリット・デメリットを踏まえ、適切な解決方法をご提案いたします。

contact お問い合わせ・ご相談

その他、近隣住人による騒音、器物損壊、不法投棄等の迷惑行為に関するトラブルについても、弁護士による警告や訴訟提起、刑事告発等の方法により、安心安全な居住環境を取り戻せる可能性があります。
まずは一度ワンオネスト法律事務所までお問合せください。

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