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離婚・その他男女トラブル

ワンオネスト法律事務所の戦略離婚

離婚・その他男女トラブル

近年、離婚にまつわる法律の規定や裁判所の考え方(判例)については、様々なWebサイト上で解説されています。
しかし、WEBサイト上であまり解説されていないものの、実際の離婚紛争の現場において、目的を達成するために極めて重要な要素があります。

それは、「戦略」です。
離婚紛争においては、離婚が確定するまでの間は、依然として婚姻関係が続いていくのであり、弁護士への依頼後も、子供の監護養育の問題、配偶者の生活費や住宅ローンの支払い等家計の問題、転居・転校・転園の問題、就職・転職の問題、互いの両親その他親族への説明の問題など、ご依頼者様が自ら対応しなければならない事項が多岐にわたります。すなわち、離婚紛争においては、弁護士に依頼をしたとしても、自身の手から離すことのできない日々の生活に密着した諸問題が存在するということです。
そして、もちろんのこと、この逃れられない「生活上の諸問題」は、夫婦それぞれにのしかかるものであり、まさにこうした要素が存在するからこそ、離婚協議における夫婦それぞれの離婚や親権、経済面に対する意向は状況により流動的に変化します。


離婚・その他男女トラブル

このように、離婚紛争においては、夫婦それぞれに様々なニーズが存在し、真正面から法律論を振りかざすだけでは決して最善の解決は得られないことから、夫婦それぞれの過去・現在の生活状況、将来の希望、パーソナリティなど様々な要素を読み解き、個別の事案ごとに「戦略」を練る必要があります。
各種WEBサイト上に「戦略」に関する情報が少ないのは、事案ごとの細かな事情により見通しや対応策が異なるため、一方的な字面だけでは説明しきれないという理由もあります。
WEBサイトに記載されている離婚に関する法的知識だけで有利に交渉・調停・裁判を進めていくことは極めて困難です。
ワンオネスト法律事務所では、杓子定規なアドバイスはいたしません。離婚事件の実績豊富な弁護士が、オーダーメイドの最善の解決策をご提案いたします。


以下、離婚紛争においてよく争いになる項目について簡単に解説をしていますが、全てお電話にて口頭でご説明させていただきますので、必ずしもお読みいただく必要はございません。離婚問題でお悩みの方は、まずはお気軽にお電話ください。
初回無料相談において、考え得る争点を整理させていただいた上で、今後の見通しと、いかなる「戦略」をもって臨むべきかにつき、丁寧にご説明させていただきます。
子供を連れて一方的に出て行ってしまうことで後々親権争いにおいて不利な立場に置かれてしまうなど、離婚紛争は、初動を誤ると取り返しがつかないこともあります。「まだ本格的に離婚に向けて動き出す前だし、相談まではしなくてもいいかな」などと思わずに、早い段階でご相談いただくことをお勧めします。

離婚紛争においてよく争いになる項目

離婚原因

離婚原因

離婚に関して裁判外や離婚調停における協議が整わない場合には、離婚訴訟を提起して、以下のような「離婚原因」が存在することを裁判所に認定してもらう必要があります。
「離婚原因」が存在するといえるかどうかは、解釈の余地も大きく、個別の事案ごとに見通しは異なりますが、正確な見通しを持つことが、離婚協議の戦略を立てる上での大きなポイントになることが多いでしょう。
なお、自ら夫婦関係の破綻を招いた配偶者(有責配偶者といいます。)による離婚請求は、裁判上認められにくい傾向にある点は注意が必要です。


配偶者の不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の第三者と性的関係を持つことを言います。
ただし、一度でも不貞行為があったら必ず離婚が認められるというものではなく、不貞行為の時期や態様、不貞配偶者の反省の有無・程度、不貞をされた配偶者による容認の有無・程度等の事情により、離婚請求が認められない可能性もあります。

配偶者から悪意で遺棄されたとき

「悪意の遺棄」とは、夫婦間の同居義務・協力義務・扶助義務に違反する行為を言い、例えば配偶者が正当な理由なく家を出て行ってしまい生活費を一切渡さないといった場合が挙げられます。

配偶者が3年以上生死不明であるとき

配偶者の生存を最後に確認したときから3年以上生死不明であるときは、夫婦関係が破綻しているものとして、離婚原因になります。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

裁判上、「回復の見込みがない強度の精神病」であると認定されている代表的な病名としては、統合失調症や躁うつ病が挙げられます。
ただし、配偶者がこのような病状にある場合に直ちに離婚が認められるというわけではなく、離婚後に当該配偶者を看護する者がいるかどうか、生活費の工面が可能であるかどうかなど、生活の目途が立っていることが必要になります。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係を破綻に導き、修復を不可能にするような事情をいいます。代表的なものとしては、配偶者による暴力・暴言、性的不一致、過度の浪費、義父母との不和、宗教上の不一致などがありますが、裁判においては、家庭ごとの様々な個別具体的事情を総合的に考慮して、破綻の有無や修復可能性につき判断がなされます。

離婚紛争においてよく争いになる項目

親権・監護権

親権・監護権

「親権」とは、子を監護養育し、その財産を管理する権利義務をいいます。20歳未満の子については、離婚時に父母のいずれか一方を親権者として定めなければいけません。
夫婦のどちらが親権者となるかにつき争いがあり、協議が整わない場合は、最終的に離婚訴訟において裁判所が親権者を決めます。裁判所は、従前夫婦のどちらが主として子の監護にあたっていたか、子の年齢・性別・心身の状態・意向、夫婦それぞれの監護能力、離婚後に子の監護養育を補助する親族の有無等の事情を総合的に考慮し、夫婦のどちらが親権者になることが子の利益に適うかという観点で判断をします。
「母親が主として子の監護にあたり、父親は育児よりも仕事に注力する。」という旧来の日本の生活様式や、子が乳幼児である場合における裁判所の「母性優先」の考え方などから、これまで母親が親権を取得するケースが多かったことは事実かと思いますが、父親が親権を取得するケースが徐々に増えているように感じます。
なお、夫婦が別居している場合においては、離婚が成立するまでの間どちらが子と一緒に暮らして身の回りの世話をするのかという「子の監護権」もしばしば問題になります。監護権について夫婦間で協議が整わない場合には、「監護権者指定及び子の引渡しの審判」を申し立てることで、夫婦のどちらが監護権者になるべきかについて、裁判所の判断を仰ぐことができます。

離婚紛争においてよく争いになる項目

面会交流

面会交流

「面会交流」とは、子と離れて暮らす親(非親権者や非監護権者)が、子と交流することをいい、直接会って話をしたり遊んだりするという方法のみならず、電話(テレビ電話を含む)や手紙で交流をする方法もあります。
面会交流の頻度や時間、方法等について、裁判外や調停における協議が整わない場合には、裁判所の判断を仰ぐことが可能です。
親権者や監護権者が、当事者間で決めた約束や裁判所の下した判断どおりに面会交流を実施しない場合には、裁判所による履行勧告のほか、間接強制という強制執行(決められた面会交流を実施しない度に制裁金を支払うことを義務付けるもの)や損害賠償(慰謝料)請求により、面会交流の実現を目指します。
また、協議や裁判所の判断により面会交流の条件が定められた後に、当時予測し得なかった事情の変化が生じた場合などは、面会交流の条件の変更を裁判所に求めることもできます。

離婚紛争においてよく争いになる項目

養育費・婚姻費用

養育費・婚姻費用

「養育費」とは、子の監護養育のために必要な費用をいい、子の衣食住にかかる費用、教育費、医療費などがこれに含まれます。
「婚姻費用」は、子の養育費に夫婦の生活費(衣食住にかかる費用、医療費、交際費など)、を加えた概念です。夫婦は相互に扶養義務を負っていることから、収入に応じてこの婚姻費用を分担しなければいけませんが、離婚成立後は、元配偶者の生活費を負担する必要はなくなり、子の養育費の支払義務が残るのみとなります。
養育費と婚姻費用のいずれについても、夫婦それぞれの年収額や子の人数及び年齢に応じて金額が変動しますが、具体的な金額の目安を知るには、裁判所のWEBサイトに掲載されている「算定表」が参考になるかと思います。なお、「算定表」は、公立の学校教育費を前提に作成されているため、私立学校の学費や塾代、予備校費がかかっている場合などは、その超過分を夫婦それぞれの年収の割合に応じて按分負担する必要があります。

離婚紛争においてよく争いになる項目

財産分与

財産分与

夫婦が結婚してから破綻するまでの間に築いた預貯金、不動産、車、株式等有価証券、積立型の保険等の財産(共有財産)は、離婚時に清算することとなり、原則2分の1ずつ分け合うことになります。一方の配偶者が専業主婦(主夫)の場合でも、主婦業(主夫業)が他方配偶者の収入の確保に寄与しているものとして、同様に原則2分の1ずつ分け合うことになります。
これに対し、夫婦それぞれが結婚前に所有していた財産や、結婚前後問わず相続した財産などは、「特有財産」と呼ばれ、原則として財産分与の対象にはなりません。
このように、財産分与の基本ルールはシンプルですが、不動産の分与方法、株式価値の算定方法、住宅ローン等借金の扱いなど、判断が難しい項目も多々あるかと思います。
知っていると知らないとでは、離婚時に得られる財産分与の金額に大きな差が出ることがあり、配偶者から上手く言いくるめられて離婚に応じてしまうことで、経済的に損をしてしまう方も少なくありません。
そのような事態を避けるために、特に弁護士に依頼せずに夫婦間で離婚を成立させる予定の方も、念のため弁護士に相談することが望ましいといえます。

離婚紛争においてよく争いになる項目

慰謝料

慰謝料

一方の配偶者が夫婦関係を破綻に導く行為に及んだ場合には、他方配偶者は、精神的苦痛を被ったとして「離婚慰謝料」を請求できる可能性があります。
一般的には、不貞行為、DV、モラハラ、性行為の強要、悪意の遺棄等が挙げられるかと思いますが、慰謝料の金額は、行為の時期・頻度・態様、謝罪・反省の有無や程度、婚姻期間等個別具体的な事情により数十万円~300万円、場合によってはそれ以上と幅があります。
そもそも慰謝料を請求することができるのか否か、どの程度の金額が見込めるのかなどについては、過去の裁判例の分析も重要になります。

離婚紛争においてよく争いになる項目

年金分割

年金分割

「年金分割」とは、婚姻中の厚生年金(共済年金)の納付記録を、夫婦で分割する制度です。
年金分割には、平成20年4月1日以降に第3号被保険者であった期間につき50%の割合で年金記録の分割を求めることができる「3号分割」と、夫婦間で合意した割合(合意が整わないときは裁判所に判断してもらう必要があります。)で年金記録の分割を求める「合意分割」があります。
専業主婦の方や、扶養の範囲内でしか仕事をしていない方、共働きで配偶者の方が年収が高い方などは、年金分割の申請を検討すべきでしょう。
なお、年金分割の請求は、離婚日の翌日から起算して2年以内に年金事務所において行う必要があり、これを経過した場合には原則として年金分割を請求することはできません(ただし離婚後2年以内に裁判所に年金分割の割合を定める審判又は調停を申し立てている場合には、審判確定または調停成立の翌日から起算して6か月を経過するまでは、年金分割の請求をすることができます。)

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