case

解決事例

妻が肉体関係を持った相手方が同性であったが慰謝料を回収した

依頼主:男性(20代)

 

【依頼に至る経緯】

相談者様は、結婚3年目で、妻と二人で平穏に生活をしていましたが、あるとき妻の携帯を見て、女性らしき人物との卑猥なLINEメッセージのやり取りを発見し、妻を問い詰めました。そうしたところ、妻からは、同性愛者が集うマッチングアプリで相手方と知り合い、最初は友人関係であったものの、相手方からの誘いに応じて、ホテルでキスをしたり、互いの性器を舐め合ったりなどの行為に及んだことを自白されました。

相談者様は、妻と話合って、婚姻関係は継続していくことにしましたが、相手の女性に対しては慰謝料を請求したいと思い、弁護士への依頼を決意しました。

 

【交渉開始~結末】

弁護士が相手方と交渉し、同姓間であっても、性的関係を持った場合には、夫婦関係の平穏を脅かすものとして不法行為が成立し得る旨を毅然と主張したことで、相手方が自身の責任を認め、相談者様に対して慰謝料として60万円を支払うという内容にて和解が成立しました。

 

【弁護士による解説】

本件のような同姓間の不倫については、裁判例がまだまだ少ない類型かとは思いますが、裁判例上、同姓間の性的関係についても、夫婦関係の平穏を侵害するものとして不貞行為に該当すると認められています。不倫相手が同姓であれ異性であれ、不倫をされた側の配偶者としては、多大な精神的苦痛を感じることに当然変わりはないかと思います。同姓間の不倫関係の場合は、デートをしている証拠を押さえたとしても、単なる友人関係であると言い逃れをされる可能性があるでしょうし、請求をする上でのハードルがあるケースもあるでしょう。本件と同様の事情でお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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