解決事例
「売春であり不倫ではない」と言い訳された
依頼主:女性(50代)
【依頼に至る経緯】
相談者様は、あるとき夫が若い女性と親密なLINEメッセージのやり取りをしているのを発見しました。相手方の女性は風俗嬢で、夫が相手方の勤務する風俗店に通う中で親密になったようでしたが、よくよくLINEのやり取りを見ると、夫は、風俗店の利用のみならず、相手方の女性と店外で会ってデートをしたりラブホテルで性行為に及んでいることが分かりました。
相談者様は、相手方に慰謝料を請求すべく弁護士に依頼をしました。
【交渉開始~結末】
弁護士から相手方に架電して、慰謝料を請求する旨を告げると、相手方は、特に不倫の事実を認めるでも認めないでもなく、「弁護士に相談してから回答する」と言って電話を切り、後日相手方が依頼した弁護士から回答がありました。
相手方の弁護士からは、「風俗嬢として対価をもらって店外で会って性的行為を行っていただけであり、慰謝料の支払義務はない」との回答がなされたため、相談者様としては、相手方の不誠実な対応に怒りを覚えて、訴訟を提起することを決意しました。
訴訟提起後、裁判官より、双方に和解の打診がなされたことで、相手方も非を認めて、最終的に相手方が相談者様に対して慰謝料として60万円を支払う旨の和解が成立しました。
【弁護士による解説】
裁判例上、風俗店において対価を支払った利用客に対して風俗嬢が性的サービスを提供することは、不貞行為にはあたならいとされていますが、風俗嬢が店外で私的に客と会って性的関係を持つことは、夫婦関係の平穏を侵害するものとして不貞行為に該当するとされています。不倫相手が風俗嬢やキャバクラ嬢などナイトワークに従事する女性の場合、営業の一環であったなどと言い訳をされることが多いと思いますが、しっかりと責任追及をしたいという方は、お一人で悩まずに、弁護士にご相談ください。
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