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刑事事件

  • 家族・友人が逮捕されてしまい連絡が取れない
  • 警察から取調べをしたいので警察署に来てほしいと連絡がきた
  • 職務質問を受けて警察官に囲まれている
  • 犯罪行為をしてしまったが警察にはバレておらず、自首するかどうか迷っている
刑事事件

このような状況にある方は、今すぐワンオネスト法律事務所にお電話ください。
刑事事件は、捜査の開始、逮捕、検察官送致(送検)、勾留、勾留延長、検察官による終局処分(起訴・不起訴)など刻一刻と手続きが進行していくため、早期の対応が極めて重要です。
刑事手続の流れや対応策など、全てお電話での無料相談にてご説明させていただきますので、事前に以下をお読みいただく必要はありません。刑事事件は時間との闘いでもあるため、まずはお早めにお電話にてお問合せいただくことをお勧めします。

ワンオネスト法律事務所の強み

①迅速な着手

①迅速な着手

刑事事件においては、警察が被疑者を逮捕した後48時間以内に取調べ等の捜査を行い、身柄を検察官に送致するか、または釈放する必要があり、その後検察官が24時間以内に被疑者の身柄拘束を継続(勾留)するか、または釈放して在宅捜査に切り替える必要があります。このように、警察や検察官等の捜査機関は、法律に定められた期限内に手続きを進めなければいけないのですが、逆から言えば、被疑者の側としても、早期の身柄釈放を得るためには、いち早く身の潔白や逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを証明したり、被害者との示談を進める必要があるということです。当初より逮捕されていない事案(在宅事件)の場合においても、捜査機関の側に期限の制約がないとはいえ、警察や検察官の裁量で捜査手続きはどんどん進んで行ってしまうため、最終的な検察官による起訴・不起訴の判断がなされる前に、速やかに被害者との示談交渉等に着手する必要があるといえます。
ワンオネスト法律事務所では、このような刑事弁護における早期対応の重要性に鑑み、夜間休日も24時間体制でご相談を受け付けており、ご依頼の場合は原則即日介入させていただきます。
また、電子契約システムを完備しているため、遠方であったり、仕事を休むことができないといったご相談者様でも、メールアドレスをお伺いできれば、事務所にお越しいただくことなくご契約を締結することが可能です。

ワンオネスト法律事務所の強み

②ご依頼者様のニーズに即した弁護活動

②ご依頼者様のニーズに即した弁護活動

ご依頼者様それぞれによって、弁護士に求めることは様々です。
ワンオネスト法律事務所では、ご依頼者様に弁護士の方針を押し付けるということはありません。ご依頼者様やご家族のご希望を聴取し、きめ細やかなオーダーメイドの弁護活動を実現します。


逮捕された家族・友人の状況をいち早く知りたい

逮捕後3日程度は、被疑者は家族や友人、会社の同僚等外部の者と会うことはできません。そのため、被疑者としては、家族や会社のことを不安に思う状況にありますし、家族や友人としても、今後被疑者がどうなってしまうのか、非常に不安になるかと思います。
弁護士は、逮捕直後から、留置施設において被疑者と接見することが認められていますので、逮捕直後にご依頼いただき、弁護士が被疑者本人から事情を聴取し、状況把握をすることで、被疑者本人をはじめ、ご家族やご友人など周囲の方も安心を得ることができます。
また、留置施設においては、生活用品として使用できる物品に厳しい制約があるほか、現金がなければ食事も施設内で一律に提供されるものに限られ、非常にストレスフルな生活になりがちです。ワンオネスト法律事務所では、ご家族やご友人から被疑者に差し入れをしたいけれども忙しくて留置場に行けないという場合にも、可能な限り迅速かつ柔軟に差し入れの代行をさせていただきます。

早期に身柄を釈放してほしい

身柄拘束は、逮捕後72時間以内に検察官が勾留請求→勾留決定(10日間)→勾留延長(10日間が上限)→起訴後勾留という流れで、刑事裁判の判決が下るまで継続する可能性があります。
逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあることが身柄拘束の要件ですが、被害者との示談が未了である間は、「加害者が被害者や証人の所へ行って口止めするのではないか」といった疑念を抱かれる結果、身柄拘束が長期化する可能性があります。したがって、早期の身柄釈放を叶えるためには、罪を認めて被害者との示談を成立させることが極めて重要です。ワンオネスト法律事務所では、スムーズな示談成立を目指して被害者と交渉するほか、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないこと等を記載した意見書を検察官に提出することや、裁判所の勾留決定や勾留延長決定に対する不服申立て(準抗告、勾留取消、勾留執行停止等の申立て)、起訴された後の保釈請求等の手続を駆使し、身柄釈放に向けて尽力いたします。

どうしても前科を付けたくない

懲役刑や禁固刑だけでなく、罰金刑も「前科」に含まれるのですが、これは正式な裁判が開かれることなく罰金を納付して刑事手続を終える「略式起訴」の場合も同様です。前科が付いてしまった場合、一定の職業や資格につき制限を受けるおそれがあるほか、海外旅行の際に手続が煩雑になったり入国を拒否されたりするおそれがあります。また、再度犯罪行為に及んでしまった場合に、前科があることで通常よりも重い処分が下るおそれもあります。
日本では、検察官が起訴した事件の99.9%以上が有罪であるため、起訴されてしまった後に前科を避けることは極めて困難と言えます。したがって、前科を避けるためには、検察官による不起訴処分を獲得する必要があると言えます。
検察官は、起訴するか不起訴にするかの判断において、被害者の処罰感情を一つの重要な判断要素として捉えていますので、不起訴処分を得るためにも、やはり被害者との示談は極めて重要です。
また、不起訴になるケースとしては、犯罪行為に及んだことの証拠が不十分であるというケースも少なくありません。こうしたケースにおいては、捜査機関による強引な取調べにより、被疑者が事実に反して犯行を自白してしまうということもあります。ワンオネスト法律事務所では、そうした冤罪被害から被疑者が身を守るための的確なアドバイスをさせていただくとともに、被疑者本人やご家族が捜査機関に毅然と立ち向かうための精神的な支えになりたいと思っています。

会社にばれたくない、報道されたくない

被疑者の身元を確認するために、警察から被疑者の勤務先に連絡がなされることがしばしばあります。また、被害の大きい重大事件や世間の関心の強い事件については、マスコミに報道されてしまうこともあります。そのような事態に至った場合、職場において不利益な扱いを受けるおそれがあるほか、被疑者本人だけでなくご家族など周りの方も私生活において不利益を被るおそれがあります。特に、冤罪事件や軽微な犯行のケースにおいてそのような事態になってしまうことは、被疑者やそのご家族にとって極めて酷な状況であるといえます。
勤務先への連絡や報道については、あくまでも捜査機関側に裁量があり、被疑者側においてコントロールしきれるものではありませんが、ワンオネスト法律事務所では、上記のような被害を防ぐために、可能な限り、捜査機関に対して勤務先への連絡や報道を控えるよう強く申し向けていきます。

警察に出頭すべきかどうか、出頭した際にどのように話せば良いか不安

身柄拘束を受けていないケース(在宅事件)においては、被疑者が都度警察や検察官から必要に応じて呼び出しを受けて、任意に警察署や検察庁に出頭し、取調べが行われます。
ワンオネスト法律事務所では、警察署に弁護士が同行し、どのように話せばよいか等、取調べの最中でも都度アドバイスをさせていただけます(ただし取調室の中に弁護士が入ることまでは認められないことがほとんどですので、弁護士は取調室の外で待機することになります)。
未だ捜査機関に犯罪事実や犯人がバレていない可能性があるケースにおいては、自首をすべきかどうか迷われる方も多いと思います。例えば、犯行時にすぐに現場から逃走しており犯人が特定されていないケースなどは、放っておくことで事なきを得ることもあるでしょう。しかし、昨今は街中における監視カメラの数も相当数増えており、後々犯行がバレてしまった場合には、逃走したことで情状が悪くなってしまうおそれや、再度逃亡のおそれがあるとみなされて逮捕されてしまうおそれがあります。また、罪の意識を背負ったまま生活を続けていくことは、かなりの精神的負担になることが通常であり、日常生活に支障が生じることも少なくありません。他方で、自首をすることで、自ら罪を認めているため逃亡のおそれがないとして逮捕を免れたり、最終的に寛大な処分を得られる可能性が高まるほか、いつ捜査機関にバレるか分からないという不安から解放されることで、精神的にも楽になるという効果が望めます。自首をすべきか否かについては、ご本人の意向も含め、ご事情によりケースバイケースでありますが、ワンオネスト法律事務所では、豊富な経験に基づき、適切な方針を立てさせていただきます。

ワンオネスト法律事務所の強み

③犯罪類型に応じた適切な弁護活動

③犯罪類型に応じた適切な弁護活動

どのような被疑事実で捜査が行われているかによっても、刑事弁護の方針は様々です。
以下では、主な犯罪の類型ごとの弁護方針のポイントをご紹介します。


痴漢・盗撮・強制性交・強制わいせつ・青少年保護育成条例違反等

痴漢、盗撮、強制性交、強制わいせつ、その他18歳未満の青少年との性交渉等の犯罪類型については、被害者との示談が極めて重要ですが、被害感情が熾烈なケースが多い類型であるといえるため、被害者との示談交渉においては一層慎重な対応が求められます。すなわち、被害者側の意向を無視して一方的に示談交渉の開始を求めたり、不相当な金額提示をしたりしてしまうことで、被害者側の感情を逆撫でする結果となってしまい、示談が不成立となってしまうおそれがありますが、ワンオネスト法律事務所では、示談交渉の経験豊富な弁護士が、事案に応じた適切な時期・方法による示談交渉を行います。
他方で、性犯罪については、男性側の冤罪被害が多い類型でもあります。誤解をされて警察に被害申告されてしまった場合、最終的に不起訴・無罪となったとしても、捜査手続が進行してしまうことで、勤務先における不利益な扱いや周囲からの信用の失墜など、致命的な不利益を被るおそれがあります。ワンオネスト法律事務所は、ご依頼者様の身の潔白を証明することや、早期円満解決を図ることを目指して、毅然としたスタンスで、被害を申告する相手方と交渉するとともに、捜査機関に対しても積極的な働きかけを行います。
なお青少年保護育成条例については、条例の目的が青少年個人の保護ではなく、健全育成を阻害する行為から青少年を守るべく青少年を取り巻く環境を保護するということにあるため、理論上、青少年は「被害者」という立場ではなく、同条例違反は被害者のいない犯罪類型と捉えられていますが、実際上は、青少年の親権者との間で示談をすることで、最終的な検察官による起訴・不起訴の判断において考慮されている可能性があります。

暴行・傷害

暴行事件、傷害事件の場合、まずは被害者への示談賠償が何よりも重要ですが、賠償の費目は、厳密に言えば、治療費、通院交通費、通院慰謝料、休業損害、(後遺障害を負った場合には)後遺障害慰謝料・逸失利益など多岐にわたり、民事裁判における相場も関わってきます。また、暴行事件や傷害事件においては、被害感情の強い被害者の場合、実際の怪我の程度にそぐわない極めて高額の賠償金の支払いを求めてくることが多いのも特徴です。ワンオネスト法律事務所では、暴行や傷害、交通事故等の民事裁判も多数扱ってきた実績があるため、被害者からの不当な要求を受け入れることなく、適切な金額の支払いに向けて交渉させていただきます。
その他、暴行行為や傷害行為に至った原因を分析することも重要です。例えば、お酒を飲むと短気になり、カっとなって暴力を振るってしまうといった傾向がある場合には、禁酒を誓約するといったことが考えられますし、日常的に怒りをコントロールすることが難しいという方の場合には、アンガーマネジメントに関する矯正プログラムを受診してみるといったことが考えられます。
ワンオネスト法律事務所では、被疑者本人やご家族からのヒアリングに基づき、適切な対処法をご提案いたします。

横領・詐欺・窃盗・恐喝・強盗

横領、詐欺、窃盗、恐喝、強盗等のいわゆる財産犯についても、やはり被害弁償が重要になります。被害者から取ったお金を既に費消してしまっている場合で、かつ被害額が数百万、数千万に上る場合には、借入を検討するとか、分割払いによる示談に応じてもらうといった対応が必要になることが多いでしょう。また、被害弁償と言っても、一般的には、単純に取ったお金を返せば良いということではありません。例えば、会社の従業員が会社のお金を横領した場合は、犯人を特定するために会社が社内調査を実施したり、警察の捜査への協力をしたりなど、人件費をはじめ無用な経済的損害が発生しますし、恐喝や強盗の場合には、被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料や、怪我をした場合の治療費等の問題が生じます。ワンオネスト法律事務所では、被害者にどのような損害が発生しているかということを含め、適切な見通しをもって示談交渉に臨むため、被害者の無用な怒りを買うことなく、スムーズな解決を目指すことができます。
なお大手企業等の場合、会社の方針として、示談には一切応じず、あくまでも厳罰を求めるということが少なくありませんが、そのような場合でも、被疑者の生活状況等を踏まえると犯行に至った理由につき酌むべき事情があるということや、家族の支援により再犯を防止することが可能であるということなどを検察官や裁判所に主張することで、寛大な判断を求めていきます。

薬物事犯

大麻、覚醒剤、コカイン、その他の麻薬及び向精神薬の所持や使用、譲渡等の罪については、非常に再犯率の高い犯罪類型です。したがって、弁護方針としては、いかにして再犯を防止するかという点をしっかりと検察官や裁判所に示すことが重要です。すなわち、被疑者本人の固い意志が必要であることはもちろんですが、家族等同居人による監視監督や、その他矯正施設や医療機関による薬物依存の離脱プログラムの利用等により、再犯防止策を具現化することが重要です。ワンオネスト法律事務所では、被疑者本人やご家族等から生活状況等を丁寧に聴取し、再犯防止策について積極的にご提案をさせていただきます。

contact お問い合わせ・ご相談

ワンオネスト法律事務所では、フットワークの軽い、迅速な刑事弁護活動を行うことで、ご依頼者様やそのご家族等に早期に安心を得ていただけるよう尽力します。
刑事弁護は時間が命です。悩む前にまずはワンオネスト法律事務所にお問合せください。

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