practice

相続

相続に関するお悩みを解決します

遺産分割をしたい

  • 他の相続人との間で感情的な対立がある。
  • 相続人の一人が故人から生前に特定の財産を譲り受けている。
  • 故人の介護をしていたので遺産を多めに受け取りたいという相続人がいる。
  • 相続人の一人が遺産を無断で使い込んでいる可能性がある。
  • 遺産の中に不動産や株式が含まれておりどのように分割すれば良いか分からない。
相続

このような事情から、故人の死亡後に各相続人に遺産を分配する手続きである「遺産分割」の話合いが円滑に進まないことがあります。
また、他の相続人から言われるがまま念書や遺産分割協議書にサインをしてしまう方もおられますが、経済的に大きく損をしてしまう可能性がありますし、故人の思いに反してしまうという可能性もあります。
弁護士に依頼をすることで、他の相続人とやり取りをする煩わしさから解放されて、感情を差し挟むことなく冷静に協議に臨むことができるほか、「調停や裁判をした場合にどういう結果になるか」という見立てを踏まえた「協議の落としどころ」を知ることができるため、早期に、かつ適正な条件で遺産分割協議をまとめられる可能性があります。

遺産分割協議の流れ

相続人の範囲の調査

遺産分割を完了させた後に、協議に参加していない相続人の存在が判明した場合や、婚姻無・離婚の無効、縁組・離縁の無効、親子関係不存在等の判決により相続人の数に変動が生じてしまった場合、既に行った遺産分割が無効となり、協議をやり直す必要が生じます。
そのような事態を避けるためには、遺産分割協議に入る前に、故人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて相続人の範囲を確認するとともに、身分関係に変動を生じさせる可能性のある事情の有無等をしっかりと調査する必要があります。

遺産の調査

遺産分割を完了させた後に、別の遺産の存在が明らかになった場合、事情によっては既に行った遺産分割が無効となる可能性があります。
また、相続が発生した場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をする必要がありますが、遺産の調査に漏れがあった場合、延滞税や、過少申告・無申告加算税等のペナルティを受けるおそれがあります。
さらに、故人に多額の借金等負債がある場合、相続放棄をした方が良いというケースもありますが、相続放棄は相続の開始を知った日の翌日から原則3か月以内に手続きをする必要があるため、調査が漏れていたために借金等負債の存在を知るタイミングが遅れた場合、相続放棄ができないというおそれがあります。
そのようなリスクを避けるために、ワンオネスト法律事務所では、遺品整理におけるアドバイスを初めとして、徹底的に故人の遺産(負債を含む)を調査するお手伝いをいたします。
なお、故人の借金等負債が多額に上ると見込まれる場合には、プラスの財産とマイナスの財産を差し引きしてプラスの財産が残る限度で相続をする限定承認(但し相続人全員が共同で行う必要があるほか、課税等のデメリットがあります。)や相続放棄を検討すべきケースもあるため、多角的な観点からアドバイスをさせていただきます。

遺産分割協議(交渉から遺産分割協議書の作成まで)

他の相続人との協議にあたっては、特別受益、寄与分、欠格事由といった法律上の問題のほか、遺産の価額の評価や具体的な分割の方法など、検討すべき様々な問題が立ちはだかります。
協議がまとまらない場合、調停や裁判手続に移行する必要がありますが、相続人の人数や遺産の範囲によっては終結までに2年以上もの期間がかかる可能性もあるため、適正な金額の獲得が見込めるようであれば、やはり裁判外の協議による終結を目指すべきでしょう。 ワンオネスト法律事務所では、裁判手続に進んだ場合の見通しを踏まえた適切な妥協点をご提案させていただき、相続人全員の同意が得られた場合には、万全な遺産分割協議書を作成いたします。

相続に関するお悩みを解決します

遺留分を請求したいor請求されている

遺留分を請求したいor請求されている

故人の兄弟姉妹を除く相続人には、法律上、遺産の一定の割合を取得することが保障されており、この最低限保障される割合を「遺留分」と言います。遺留分として相続人全体に保障される割合は遺産の2分の1(相続人が故人の父母や祖父母のみの場合は3分の1)であり、これに各相続人の法定相続分を掛け合わせることで各相続人に保障された割合が算出されます(例えば相続人が故人の妻と子2人の計3名の場合、子それぞれの遺留分は遺産の8分の1)。
遺留分が侵害される場面としては、遺言において特定の相続人や相続人以外の第三者に多額の財産が相続・遺贈される場合や、相続人または相続人以外の第三者に生前贈与や死因贈与がなされている場合が考えられます。遺留分に満たない金額しかもらえなかった相続人は、相続・遺贈・贈与によって遺産を多くもらった他の相続人や第三者に対して、実際に受け取った金額と遺留分との差額を請求することができます。
このような遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行う必要があります。また、生前贈与については、原則として故人の死亡時から遡って1年以内(受贈者が相続人である場合は10年以内)になされたものだけが対象になります。さらに、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)は、遺贈を受けた受遺者、死因贈与を受けた受贈者、生前贈与を受けた受贈者の順に行う必要があるなど、遺留分に関しては細かな法律上の決まりがあります。
このように、遺留分の計算は様々な考慮要素が絡むため、損をしないためにも、まずはワンオネスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

相続に関するお悩みを解決します

遺言を遺したい

遺言を遺したい

相続人の間で争いが生じないよう、生前に遺言を遺しておくという方は増えているかと思いますが、
「遺言の形式に不備がある」
「故人が遺言書を無理矢理に書かされた可能性がある」
「遺言書が偽造・変造された可能性がある」
相続人の一部からこうした主張がなされて、遺言書の効力が争われるケースが少なくありません。
遺言が無効であると裁判所に判断されると、せっかく遺言を遺したとしても、結局相続人全員で一から遺産分割の手続きを経る必要が生じます。
また、遺言自体は有効であっても、遺留分を侵害してしまうような内容になっている場合、相続人やその他遺贈や贈与を受けた第三者間で紛争が生じてしまいます。
遺言の方式には、自筆証書遺言や秘密証書遺言などの方法もありますが、ワンオネスト法律事務所では、相続開始後に思わぬトラブルが生じないよう、公正証書遺言の方法をお勧めしております。相続人や遺産の範囲の確定から遺言書の草案の作成、公証役場とのやり取りまで、一切の手続きをお任せいただけますので、まずはお気軽にお問合せください。

contact お問い合わせ・ご相談

その他、成年後見、民事信託、事業承継等の相談につきましても、お気軽にお問合せください。

case 解決事例

事例がまだ登録されていません。