解決事例
「別居後の不貞なので支払義務がない」と言い訳をされた
依頼主:男性(20代)
【依頼に至る経緯】
相談者様は、同年代の妻との間で、些細なことで度々口論になり、険悪な関係が続いていました。相談者様は、何とか夫婦関係を修復したいと考えていましたが、ある日突然、妻が転居先も告げずに家を出て行ってしまい、妻の勤務先に連絡をして妻に取り次いでもらっても、「離婚する。家には帰らない。」との一点張りでした。不審に思った相談者様は、両親の助けも借りて、探偵に依頼したところ、妻が毎日勤務を終えた後、不倫相手の男性宅に帰っていることが判明しました。そのため、相談者様は、不倫相手に慰謝料を請求すべく、弁護士に依頼しました。
【交渉開始~結末】
ご依頼をいただいた時点では、不倫相手の自宅住所、表札に記載されていた不倫相手の名字、ガレージに停めてあった車のナンバープレートといった情報しかなかったため、まずはナンバープレートの情報から運輸支局に対して弁護士会照会を行い、自動車登録事項証明を取得し、相手方の情報を特定しました。
そのうえで、弁護士より相手方に書面を送付して交渉を開始したところ、相手方からは、相談者様の妻が宿泊している事実は認めるものの、別居時点で既に夫婦関係は破綻しているため、慰謝料を支払う義務はないとの回答がなされました。
その後、当方より訴訟を提起したところ、最終的に、裁判所は、別居開始から不貞行為の開始までに期間が空いていないことや、一方的に妻が家出をして別居が開始されたに過ぎず、夫婦喧嘩が頻発していたとはいえ夫婦関係が破綻していたとはいえないといったことなどを理由に、相手方に慰謝料として100万を支払うことを命じました。
【弁護士による解説】
別居開始後に初めて不貞行為が行われた場合、本件のように相手方が責任を逃れようと言い訳をしてくることは少なくありません。しかしながら、別居に至った経緯や、それ以前の夫婦関係、不貞の開始時期など様々な事情を総合的に考慮し、不貞行為があった時点で夫婦関係がいまだ破綻にまでは至っていなかったと認められる場合には、慰謝料の支払義務が認められます。相手方の強気な態度に圧倒されて諦めることのないように、まずは一度弁護士にご相談ください。
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